0008
滅多にないことなんだから運悪かったってことで納得してくれってこと?
0010
言われてみれば確かに公園の横ならボール程度でビビってコケる運転するほうが悪いわな
0011
可哀想だけど70代か...
0014
高裁に行く前にこのおばちゃん無くなりそう
0016
まぁ飛び出してきたのがボールじゃなくて子供だったら子供がはねられてたわけだし
そんな場所をすぐに止まれないスピードで疾走してたのが悪いわな
0017
10歳のガキが投げて遊具に当たってから10メートル以上転がったボールだろ?
避け損なうくらいの技術しか無いなら原チャリ乗るなよってレベルやん
0018
公園からバイク見かけたらボール投げて転ばせる遊び流行るかな
0020
公園でドッジボールするのは危険行為じゃないからな
0021
訴える相手が悪いってことやぞ子供じゃ無くて公園の責任者を訴えなきゃダメやこのパターンは
0022
これ自転車に多いよな
0023
バイクはもっと安全に配慮しろや
交通違反するやつ多すぎやろ
0026
70歳がバイクで走ってるのが悪いわ
ボールじゃなくて猫が飛び出してきてたら猫を訴えてたんか
0027
年寄りこそ自転車やミニバイクは禁止すべきよな
車なら中身は平気やけどそれら二輪やと横からの衝撃に弱すぎる
0029
転けたら大怪我する婆さんがバイク乗るのはね
0034
かもしれない運転ですら甘っちょろい時代やぞ
今の時代はどうせお前は攻撃してくると思い込む統失運転や
0035
メット被ってて脳挫傷とかなるんだな
0037
まあでも児童公園の横は普通にいつでも止まれるように警戒して運転するよね
0042
これと似たケース
<最高裁・逆転判決>小学生が蹴ったボールで転倒し死亡――親の「賠償責任」認めず
いまから11年前、学校の校庭でサッカーをしていた小学6年生の男児(当時11歳)が蹴ったボールが道路に飛び出し、
それをよけようとした男性(80代)が転倒して、約1年半後に死亡した。その男性の遺族が少年の両親に対して
損害賠償を求めた裁判で、最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)は4月9日、監督義務違反があったとして両親に
賠償を命じた2審の高裁判決を破棄し、遺族側の請求を棄却する判決を下した。
https://www.bengo4.com/c_18/n_2936/
0046
公園の近くは徐行しろって免許取るときに教えられるだろ
0052
親の管理責任を問われるほどの過失はないってことだろ
十分注意して行ってたのにも関わらず不幸な事故が起きただけで
それによって損害賠償責任は発生しない
0054
わざと道路に向けてイタズラでもしない限り勝てないやろとなるな
0056
どのくらいスピード出てたんやろな
0059
時速30キロ以下で走っててこんな惨事になるもんなの?
0066
公園でボール遊び禁止な理由分かったな
0075
10:0にはならんと思うけど完全敗北なんか
0076
状況がよく分からんから何とも言えん
0082
ミニバイってどんな道でも30以下で走らないといけないあれ?
それを守っていればこんなことにはなりにくそうな感じはある
0098
ボール禁止にしない公園が悪いんやで
0103
まあ公園の横でスピードそんなに出せるわけ無いしな
0104
いやまあガキ本人ならともかくボールなんか適当に無視してふっ飛ばせば良いからな
出てきてビビったのはわかるけどさあ
0118
かもしれない運転を発揮する案件だな
0125
そういう危険察知出来なくなったら免許返納やな
0133
やっぱ四駆やわ
0139
70台でミニバイクも中々怖いよな
怪我したら終わりや
コメント一覧 (10)
???
容易に道路へ転がり出る状況じゃないなら、バイク側は(公園からボールが飛んでくるかもしれないという)予期をしなかったことは問題なかったということだろ
つまり子供の過失でバイクの通行を妨害して、結果としてバイク側に怪我をさせた
これで損害賠償が一切認められないってどういうことだよ
ドッジボールなんて全力で投げるのが普通で、投げられた方が取るかよけるのが普通
この裁判長は10歳の男子が全力で投げたボールは10m以内に止まるものだ、ドッジボールはどんなボールでも取るのが常識で避けるのは邪道だ(普通は予期できない)、とでも思ってんのか?
kanasoku
が
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「子どもが、通常は人身に危険が及ぶような行為ではないことをして、たまたま運悪く、人身に危険性を生じさせた場合」
のケースは責任能力がなくて損害賠償責任を負わない場合、原則として、法的に監督義務を負っている者が賠償すべきなので「子供は、校庭からボールが飛び出す危険のある場所で、逸れれば校庭外に飛び出す方向へ、逸れるおそれがある態様でボールを蹴ってはならない」という注意義務を負っていたとして親の指導不足による「監督義務違反」で訴えたんやけどまあ最高裁まで行って無罪になってる。
今回の判決はその過去の事件の結果をしっかり判断した上での判決だから地裁がーとかそういう話ではないと思うで
その過程でしっかり様々な部分で争っていろんな考え方が出てるので一度見てみるとええで
kanasoku
が
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kanasoku
が
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これを認めたら資本側に都合が悪くなるから結論自体は決まってる
後は理論武装で4:6ぐらいまで形を作れば法ではこうだからと押し通すだけ
kanasoku
が
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kanasoku
が
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まぁ4輪なら大怪我しなかったな
kanasoku
が
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