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他人名義のキャッシュカードでATMから計300万円を引き出したとして、窃盗罪に問われたベトナム国籍の男性被告(36)に、山形地裁は24日、「犯罪の証明がない」として無罪判決を言い渡した。求刑は懲役3年だった。
検察側は、被告が不正に入手したカードを使用したことは明らかだと主張。島田壮一郎裁判官は判決で「カードは詐欺などの犯罪のために作成されたものと認められる」とした。一方で、知人の依頼で現金を引き出したという弁解を排斥できず「窃盗の故意があったことについては合理的な疑いをいれる余地がある」と指摘した。
男性は2025年3月に大阪市内のATM3カ所から現金を引き出したとして、同12月に窃盗罪で起訴された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/891112e421e97551d6ba5b5c7ff1457b26367811
検察側は、被告が不正に入手したカードを使用したことは明らかだと主張。島田壮一郎裁判官は判決で「カードは詐欺などの犯罪のために作成されたものと認められる」とした。一方で、知人の依頼で現金を引き出したという弁解を排斥できず「窃盗の故意があったことについては合理的な疑いをいれる余地がある」と指摘した。
男性は2025年3月に大阪市内のATM3カ所から現金を引き出したとして、同12月に窃盗罪で起訴された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/891112e421e97551d6ba5b5c7ff1457b26367811
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外人無罪
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コメント一覧 (30)
kanasoku
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外人なら他人名義のカードで複数個所で金を引き出すことは犯罪とは思わないってアホみたいな判断を裁判官はするんだなwww
kanasoku
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日本の法曽司法はキチゲーの巣窟。
kanasoku
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kanasoku
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kanasoku
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kanasoku
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kanasoku
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kanasoku
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kanasoku
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南米なども創価とトヨタの置き土産だしな
kanasoku
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kanasoku
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kanasoku
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窃盗罪(刑法235条)が成立するには、単に「他人の物を取った」だけでなく、それが他人の物だと知りながら盗む意思(故意)が必要です。
この被告の主張は:
「日本円両替を頼まれた知人から、正規のカードを預かってATMで引き出すよう頼まれた」
「そのカードが不正取得されたものとは知らなかった」
というものです。裁判所はこの弁解を「否定できない」と判断しました。
kanasoku
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裁判官とも一緒にな
kanasoku
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kanasoku
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これを利用して悪いやつが善良なフリして「ちょっとワケあって自分の口座(大嘘)から金を引き出しに行けないんだよ。代わりに引き出してくれるか?いくらか手数料は払うからさ」って感じで出し子として騙そうとした可能性もある訳だ
荒唐無稽かもしれんが、実際にそれを否定できる証拠がなかったという話
kanasoku
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kanasoku
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コレ外国人が度々言ってるが、意味(背景)を理解してない
日本は「有罪に出来るとの確認」がないと裁判にすらならない(不起訴)が・・海外は「裁判で有罪/無罪を判断する」という考えで何でも裁判するからなんだよね。(多分ざいにちさんが言いふらしてるのだろうけど「日本はこんなに異常なんだ!」とね)
「今回は裁判官がおかしい」この理由が通るなら、大半の窃盗や詐欺系の犯罪が成り立たない・・・
・・・「頼まれた」「犯罪とは知らなかった」で無罪
kanasoku
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ベトナム人は出し子目的で入国まであるなw
kanasoku
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kanasoku
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kanasoku
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外国人犯罪の厳罰化
今後は選挙にこの争点加えるべき
kanasoku
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外国人や政治家、有力者の関わった事件は関わりたがらない
kanasoku
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kanasoku
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